【ドローンの法律 その1】無人航空機?
2016年01月15日(金) 21:23ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の航空法が新たに導入されることとなりました。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので飛ばす人はしっかり理解しておきたいですね。
国土交通省が定めた法律の中から知っておいて頂きたい項目を数回に分けて解説したいと思います。
まずは機体の条件ですが、国土交通省は無人飛行機を
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」
と定義しています。
(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等)
そして、法律が適用されるのは重量200グラム以上の無人飛行機です。
ということはカメラ付きでも200グラム未満なら法律を気にせず飛ばせる!
と考えられますが、軽い=風に煽られやすい=不安定 ということで
撮影もままならず制御不能で墜落、または見失う、となりがちです。
機体重量が軽いドローンは風のある屋外撮影には不向きですね。。。
次回は「ドローンはどこでも飛ばしていいの?」について書きたいとおもいます。
※上記はH27.12.10時点の航空法をもとに記載しております。
コメント禁止事項