一般社団法人 オルタナ 未来創造事業部空撮(動画、静止画)承ります
 
ここに行く
 
詳細をみる

 

名称一般社団法人 オルタナ 未来創造事業部 ドローン映像部
空撮料金写真撮影 ¥20,000
動画撮影(15分間まで)¥30,000 動画編集込み ¥50,000
(撮影日の交通費は別途請求)
詳細(必ずご確認下さい)★撮影場所・状況によっては撮影日の10日前までに国土交通省の飛行許可承認
を得る必要があるため、15日前までにご連絡ください。
★安全の為、撮影日前に必ず現地の下見を行います。
 その際に、撮影打ち合わせの時間を設けて頂くこととなります。
★お客様要因によるキャンセルは撮影前日までの連絡であれば、
 キャンセル料不要となっております。
★雨天時、強風時は飛行が不可能なため日程変更となる恐れがあります。
 (天候による日程変更の場合、当日キャンセル料は頂きません)
使用機体Phantom3 Professional
(万が一の事故に備え保険加入済み)
事業部長牛山 博行
所在地〒861-5525
熊本県 熊本市北区徳王2丁目1-50-2F
TEL096-245-7265
ホームページ
http://www.orutana.info/mirai
RSS当サイト
RSS仕事仲間

Info

【ドローンの法律 その2】ドローンはどこでも飛ばしていいの?

2016年01月17日(日) 22:02

今回はドローンを飛行させていい場所について書きたいと思います。

今日まで少しでもドローンに興味がある方なら、「ドローン墜落」に関するニュースは耳にしたことがあると思います。
もっと詳しく話せば、海外でも航空機とのニアミスや消防活動の障害となったというケースもあります。

ということで国土交通省が定めた飛行禁止エリアとして挙げられるのが
1.空港等の周辺の空域
2.地表又は水面から150m以上の高さの空域
3.国勢調査の結果による人口集中地区の上空
 (5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定されます)

上記の1と2に関しては航空機への影響対策です。
1の「周辺」という記載の仕方は空港ごとに周囲何Kmまでと禁止エリアが定められているということです。
3の人口集中地区ですが、PhantomシリーズのメーカーのDJIのHPで調べることができるようになりました。
これは非常にありがたいサービスです。

下記リンクが「飛行許可が必要なエリア」です。
http://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly

結論としては、「飛行禁止エリアとして定められているエリアを飛行させる場合は許可を取る必要がある」ということになります。

みなさんの自宅や職場が飛行禁止区域か調べてみてはいかがでしょうか?

次回は「ドローンを飛ばせる条件?(時間、方法)」について書きます!

※上記はH27.12.10時点の航空法をもとに記載しております。

コメント禁止事項

 
COUPON
まで!
[ ご利用上の注意 ]
    一般社団法人 オルタナ 未来創造事業部
    発行元情報友だちに贈る
     
    https://connect.place/drone-holic©  一般社団法人 オルタナ 未来創造事業部
    CONNECT CARD