【ドローンの法律 その2】ドローンはどこでも飛ばしていいの?
2016年01月17日(日) 22:02今回はドローンを飛行させていい場所について書きたいと思います。
今日まで少しでもドローンに興味がある方なら、「ドローン墜落」に関するニュースは耳にしたことがあると思います。
もっと詳しく話せば、海外でも航空機とのニアミスや消防活動の障害となったというケースもあります。
ということで国土交通省が定めた飛行禁止エリアとして挙げられるのが
1.空港等の周辺の空域
2.地表又は水面から150m以上の高さの空域
3.国勢調査の結果による人口集中地区の上空
(5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定されます)
上記の1と2に関しては航空機への影響対策です。
1の「周辺」という記載の仕方は空港ごとに周囲何Kmまでと禁止エリアが定められているということです。
3の人口集中地区ですが、PhantomシリーズのメーカーのDJIのHPで調べることができるようになりました。
これは非常にありがたいサービスです。
下記リンクが「飛行許可が必要なエリア」です。
http://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly
結論としては、「飛行禁止エリアとして定められているエリアを飛行させる場合は許可を取る必要がある」ということになります。
みなさんの自宅や職場が飛行禁止区域か調べてみてはいかがでしょうか?
次回は「ドローンを飛ばせる条件?(時間、方法)」について書きます!
※上記はH27.12.10時点の航空法をもとに記載しております。
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