【ドローンの法律 その3】ドローンを飛ばせる条件?(時間、方法
2016年01月29日(金) 23:19今回はドローンを飛行させる場合に守るべきルールについて書きたいと思います。
国土交通省が定めているのは下記です。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
となっています。上記以外が禁止されているというわけではなく、
承認申請により許可が下りれば可能ということです。
以前、投稿した【ドローンの法律 その2】と併せて覚えておきたいですね。
個人的には[2]の肉眼目視はなかなかつらい制限だなと感じました。
天候にもよりますが、150mも離れればドローンは点になります。。。
安全の為なので、仕方ないのかもしれませんが、、、
とうことで法律に関してはひとまず終わりにします。
まだまだグレーな所も多々ありますが、今後ドローンの普及に伴い
しっかりと法律も固まっていくと思われます。
よりドローンの特性を生かせる方向に変わっていってほしいですね。
※添付画像は国土交通省航空法のページより引用
※上記はH27.12.10時点の航空法をもとに記載しております。
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